最近若い患者様が増えたことで、健康保険組合で療養費の支払いをして頂く事が増えてきました。改めて健康保険組合で、訪問医療マッサージを使用した場合どのような流れとなるのか、償還払いとはどのような事か、わかりやすく解説していきます。
健康保険組合とは
主に700人以上の従業員を雇用している会社が、健康保険組合を設立と運営し、会社に勤めている人とその家族が加入する健康保険です。会社に勤めている人(被保険者)と事業主が保険料を負担しあって運用されています。
訪問医療マッサージを利用するにあたり、組合によっては訪問医療マッサージが必要と判断する疾患が決められているところもあるので、まずは一度組合に問い合わせて頂き、訪問医療マッサージを使用出来るか確認される事をおすすめします。
訪問医療マッサージの利用確認が取れた後、医師の同意が必ず必要となります。医師が治療に必要と判断すると同意書または診断書を作成して下さいますので、受け取りましたら大切に保管して下さい。
※訪問医療マッサージを最初に利用した日(初療日)から6ヵ月を経過し、今後も治療を受ける場合は再度、医師の同意書または診断書が必要となります。変形徒手矯正術の場合は1ヵ月毎に同意書または診断書が必要です。
また、支給される金額(療養費)も組合や疾患などによって異なります。全額から負担の場合もあれば7割もありますので、こちらも事前に組合にご確認下さい。
その他の組合について
・健康保険組合以外にも協会けんぽというものもあり、主に健康保険組合を設立していない中小企業が加入する健康保険です。
・個人事業主の方や就労をされていない方などには、国民健康保険法に基づき設立された国保組合もあります。
償還払い(しょうかんばらい)とは
いったん費用の全額を立て替えてお支払いいただき、申請により後で規定の金額が払い戻される仕組みとなります。
組合では医師の同意書または診断書」そして訪問医療マッサージを利用した後に発行される「診療内容明細書または領収明細書」がないと請求が出来ないため、償還払いとなるケースが基本となります。
一度患者様で全額を立て替えてお支払いいただき、組合に書類を提出し確認が出来れば、規定の金額が払い戻されます。
健康保険での訪問医療マッサージの支払いの流れ
こちらは健康保険組合によって異なりますが大体の流れはこちらになります。
① 償還払いをする
組合への請求には基本「医師の同意書または診断書」「診療内容明細書または領収明細書」が必要となってくるため、償還払いで利用料金をお支払い頂きます。※訪問マッサージを利用した後に「診療内容明細書または領収明細書」は発行されます。
② 申請書や提出書類を用意する
「医師の同意書または診断書」「診療内容明細書または領収明細書」を用意し、「療養費支給申請書」に必要事項を記入します。
③ 組合に必要書類を提出
会社経由か直接組合に書類を提出します。
④ 組合が確認し規定金額を支払い
提出された書類をもとに組合で確認し、承諾されると規定金額が支払われます。
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